- パパ育休の育児休業給付金がいつ入るのか知りたい方
- 育休手当までの流れを知りたい方
- 育休手当について知りたい方
私は、二児のパパで育休を半年取得しました!
今回第二子の出産を機に、はじめて育休制度を活用しました。
育休で一番心配だったのは収入面です。
育休中の主な収入源になるのは「育児休業給付金」になります。
ただ、パパ育休での給付がいつになるかなどの情報が調べても見つかりにくく少し不安でした。
結論としては、育休開始から約2か月後に初回の給付がありました。
そんなわけで本記事では、実体験をもとに「いつ振り込まれたか?」「給付までどのような流れだったか」を解説していきます!
これから増えるであろう、育休取得をするパパに向けて発信します。
この記事にある内容が、少しでも育休ライフに役立てられれば幸いです!
ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
育児休業制度
まずは育休制度を簡単に知りたい方は、ざっと読んでみてください!
基本
育児休業とは、原則1歳未満のこどもを養育するための休業で、育児・介護休業法という法律に定められています。
育児休業の申出は、それにより一定期間労働者の労務提供義務を消滅させる意思表示です。
もし、お勤め先の就業規則に育児休業に関する規定がなくても、
法律に基づき育児休業を取得することができ、会社側は休業の申し出を拒めません。
簡単にいうと、基本的に会社側は、申し出を拒めないので自分の意思がしっかりあれば育休の取得は可能ということです。
育休半年間をとる際に、「そんなにとれるの?」「会社が許してくれるの?」など周囲から色々言われました。
ただ、結局は自分の人生・家族との時間のためなので自分の意思が大切です!
産後パパ育休の創設
「改正育児・介護休業法」によって2022年10月に施行された新たな育休制度です。
産後8週間以内に4週間(28日)を限度として2回に分けて取得できる休業で、1歳までの育児休業とは別に取得できる制度です。
男性の育児休業取得促進のため、取得ニーズが高い子の出生直後の時期(子の出生後8週間以内)に、これまでよりも柔軟で取得しやすい休業として設けられました。労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能です。
要するに、「育児」と「仕事」の両立を政府は推し進めていることがわかります。
今後もよりよい制度へと改正されないか、新米パパさんなどは政府の動向を要チェックですね!
育児休業給付金
雇用保険の被保険者の方が、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができます。
また、原則1歳未満の子を養育するために育児休業(2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「育児休業給付金」の支給を受けることができます。
給付を受けるためのもろもろの要件や注意事項はありますが、簡単に支給額を知りたい場合は以下の式によって算出されます。
支給額 = 休業開始時賃金日額× 支給日数× 67%(育児休業開始から181日目以降は50%)
(例)210,000(円/月)÷30日×30日×67%=140,700円 となります。
この期間は、基本的に会社からの給料はなく、この給付金の支給がメインになります。
また、社会保険料も免除になります。
しかし、住民税は支払う必要があります。会社によっては半年分一括徴収されたりするので貯金がない場合は注意しましょう!
パパ育休の育休手当はいつもらえる?
ここでは、私が約2か月で育休手当を支給された流れを説明します。
支給までの流れ
後述で「手続きの流れ」を説明しますが、給付金に当たるため書類は当然必要です。
私の場合は、出産後にすぐに育休に入ったため書類のやり取りは郵送等で行いました。
流れは、以下になります。
- 出産後、すぐに育休開始(担当部署へ連絡)
- 担当部署が書類を自宅へ郵送
- 郵送された書類を返送
- 細かい内容をチャットでやりとり【書類作成完了】
- 担当部署が窓口となって書類を提出
- 担当部署より通知の連絡あり(育児休業給付受給資格確認通知書)【支給確定】
- 2か月後に2か月分の育児休業給付金が振り込まれる
所要期間
所要期間は、以下になります。(会社の営業日換算でも記載)
【書類作成完了】:約1週間(7営業日)
【支給確定】:約2週間(10営業日)
ちなみに、ほとんど最短で行いましたが、振込自体は育休開始から2か月以降になるでしょう。
理由は、育児休業給付金は原則2か月分を振り込むためいくら早く通知がきても2か月後になってしまうからです。
貯金はしっかりしておこう
ここまでの話を振り返ると、約2か月間は収入がないことになります。
会社への手続きの注意点
ここでは、会社への手続きの注意点を解説していきます!
育休取得の申し出と申請
私の会社だと育児休業の場合だと休業開始予定の1ヶ月前までに部長までの承認を得る必要がありました。
(産後パパ育休だと分割取得が可能なので、休業開始の2週間前となっていました)
※会社によってフローなどが異なることがあると思うので会社規定の確認必須です。
時期によっては人事異動の時だったり、自分が抜ける後任を早めに見つけておく必要があるので、取得することがほとんど決まっているようであれば妻が安定期に入ったタイミングに申し出ていいかもしれませんね。
私の場合だと、月1の上司との面談の際に
「第二子を授かり、安定期に入りました」⇒「育休をとろうと考えています」⇒「半年とります」
といったように4か月ほど前からジャブを打ち込んでいきました。笑
もし育休がとりずらい職場環境の場合でも、前もって交渉期間を設けたほうが後々ゴタゴタしないようにしやすいと思います。
その他、育休担当部署からの案内と確認で最終出社日、休職中の連絡先、関係書類の受け渡し、PCの持ち帰り有無などを確認し完了といった流れでした。
育児休業給付金に関する同意書
これは会社が手続きを行うために、同意書にサインをするといった作業になります。
また、出産の証明のため「母子手帳(写し)」と給付金の振込のための「振込希望の金融機関口座の通帳(写し)」が必要でした。口座情報については、会社の給与口座と同じ場合は再度提出する必要はありませんでした。
会社へ出生届
子供が生まれてから会社に申請しました。
私の会社の場合は、申請をすることで慶弔休暇と見舞金の取得が可能になります。
付帯して、準備する資料は以下になります。
①母子手帳(写し):予定日と出生証明ページ
②被保険者(異動)届
③マイナンバー確認票
この際に「被保険者(異動)届」を提出し出生した子を被扶養者とします。
また、マイナンバー確認票を一緒に提出することで健康保険の扶養手続きは完了となります。
ちなみに、マイナンバーの通知は、出生届を役所に提出してから2~3週間かかります。
私の場合は、出生届を提出してから1~2日後に住民票の写し(マイナンバー記載/世帯一部)を役所で取得し
それを確認票に貼り付けて提出しました。1~2日後でマイナンバーが附番されるみたいなので、どこの自治体でも可能な動きです!
このマイナンバーの会社への提出は、郵便で育休期間中だったので郵便でのやりとりでした。
マイナンバーを郵便で提出する際は、重要書類となるため普通郵便ではなく追跡可能(書留、特定記録)な形で送付するように注意ください!
まとめ
今回は実体験をもとに「いつ振り込まれたか?」「給付までどのような流れだったか」をまとめてみました!
この記事のポイントは以下の通りです。
- 最短で約2か月後に育休手当が支給された
- 振り込まれるまでの生活費は貯金でカバーが必須
- 手続きは意外と簡単
パパ育休の実体験記事ってあまりみかけません。
私は、ネットに情報がなく育児休業給付金がいつ支給されるのかすごく不安でした。
貯金はあるけど、収入がないので残高が減っていく一方なんですよね。
そんなお金に悩まされて、せっかくの育休に集中できないともったいないので今回記事に書き残してみました!
この記事がぜひ、育休ライフの参考になればうれしいです!