- 今後育休を取得しようと考えている男性
- 育児前後でドタバタしたくない人
- 育休に関わる手続きを知りたい人
私は、二児のパパで育休を半年取得しました!
今回第二子の出産を機に、はじめて育休制度を活用しました。
「制度」と聞くと、ややこしい手続きなどを思い浮かべて拒絶反応が出てしまいそうですよね。
結論としては、事前に情報さえインプットしておけば簡単です。
本記事では、実体験をもとに「制度」と「実際の行動」を連動させてわかりやすく解説していきます!
制度の理解をし、実際の手続きはなにをしないといけないのか?どのくらい期間がかかるのか?
などを、制度のリアルユーザーとして発信させていただきます。
この記事にある内容が、少しでも育休ライフのスタートダッシュに役立てられれば幸いです!
ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
育児休業制度
まず育休制度の理解から話を進めます!
といっても、政府のページの情報を簡単にまとめたものですので実際の行動について知りたい方は飛ばしていただいて構いません。
基本
育児休業とは、原則1歳未満のこどもを養育するための休業で、育児・介護休業法という法律に定められています。
育児休業の申出は、それにより一定期間労働者の労務提供義務を消滅させる意思表示です。
もし、お勤め先の就業規則に育児休業に関する規定がなくても、
法律に基づき育児休業を取得することができ、会社側は休業の申し出を拒めません。
簡単にいうと、基本的に会社側は、申し出を拒めないので自分の意思がしっかりあれば育休の取得は可能ということです。
育休半年間をとる際に、「そんなにとれるの?」「会社が許してくれるの?」など色々言われました。
ただ、結局は自分の人生・家族との時間のためなので自分の意思が大切です!
産後パパ育休の創設
「改正育児・介護休業法」によって2022年10月に施行された新たな育休制度です。
産後8週間以内に4週間(28日)を限度として2回に分けて取得できる休業で、1歳までの育児休業とは別に取得できる制度です。
男性の育児休業取得促進のため、取得ニーズが高い子の出生直後の時期(子の出生後8週間以内)に、これまでよりも柔軟で取得しやすい休業として設けられました。労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能です。
要するに、「育児」と「仕事」の両立を政府は推し進めていることがわかります。
今後もよりよい制度へと改正されないか、新米パパさんなどは政府の動向を要チェックですね!
育児休業給付金
雇用保険の被保険者の方が、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができます。
また、原則1歳未満の子を養育するために育児休業(2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「育児休業給付金」の支給を受けることができます。
給付を受けるためのもろもろの要件や注意事項はありますが、簡単に支給額を知りたい場合は以下の式によって算出されます。
支給額 = 休業開始時賃金日額× 支給日数× 67%(育児休業開始から181日目以降は50%)
(例)210,000(円/月)÷30日×30日×67%=140,700円 となります。
この期間は、基本的に会社からの給料はなく、この給付金の支給がメインになります。
また、社会保険料も免除になります。
しかし、住民税は支払う必要があります。会社によっては半年分一括徴収されたりするので貯金がない場合は注意しましょう!
会社に対する手続き
ここでは、実際の各手続きをどのうように準備したり進めたりしたかを解説していきます!
おおむね自分が処理(作業)した順に並んでいますので、そのあたりもご参考になれば幸いです。
育休取得の申し出と申請
私の会社だと育児休業の場合だと休業開始予定の1ヶ月前までに部長までの承認を得る必要がありました。
(産後パパ育休だと分割取得が可能なので、休業開始の2週間前となっていました)
※会社によってフローなどが異なることがあると思うので会社規定の確認必須です。
時期によっては人事異動の時だったり、自分が抜ける後任を早めに見つけておく必要があるので、取得することがほとんど決まっているようであれば妻が安定期に入ったタイミングに申し出ていいかもしれませんね。
私の場合だと、月1の上司との面談の際に
「第二子を授かり、安定期に入りました」⇒「育休をとろうと考えています」⇒「半年とります」
といったように4か月ほど前からジャブを打ち込んでいきました。笑
もし育休がとりずらい職場環境の場合でも、前もって交渉期間を設けたほうが後々ゴタゴタしないようにしやすいと思います。
その他、育休担当部署からの案内と確認で最終出社日、休職中の連絡先、関係書類の受け渡し、PCの持ち帰り有無などを確認し完了といった流れでした。
限度額適用認定申請書
こちらは医療費の自己負担額が多くなりそうだったため申請しました。これがあると、病院窓口で提示すれば自己負担額を超える支払が不要になるため申請しました。
取り扱いは健康保険組合ですが、書類を提出すれば会社が窓口となって申請できました。
(書類の「認定対象者」という欄があれば、妻の医療費に対してなので妻の名前を記載します。)
認定証の交付は、かなり早かったです。私の加入している保険組合は、申請書が到着次第即日発行してくれるようでした。
ただ、必要な場合は前もって申請しておいたほうが安心です。
育児休業給付金に関する同意書
これは会社が手続きを行うために、同意書にサインをするといった作業になります。
また、出産の証明のため「母子手帳(写し)」と給付金の振込のための「振込希望の金融機関口座の通帳(写し)」が必要でした。口座情報については、会社の給与口座と同じ場合は再度提出する必要はありませんでした。
会社へ出生届
子供が生まれてから会社に申請しました。
私の会社の場合は、申請をすることで慶弔休暇と見舞金の取得が可能になります。
付帯して、準備する資料は以下になります。
①母子手帳(写し):予定日と出生証明ページ
②被保険者(異動)届
③マイナンバー確認票
この際に「被保険者(異動)届」を提出し出生した子を被扶養者とします。
また、マイナンバー確認票を一緒に提出することで健康保険の扶養手続きは完了となります。
ちなみに、マイナンバーの通知は、出生届を役所に提出してから2~3週間かかります。
私の場合は、出生届を提出してから1~2日後に住民票の写し(マイナンバー記載/世帯一部)を役所で取得し
それを確認票に貼り付けて提出しました。1~2日後でマイナンバーが附番されるみたいなので、どこの自治体でも可能な動きです!
このマイナンバーの会社への提出は、郵便で育休期間中だったので郵便でのやりとりでした。
マイナンバーを郵便で提出する際は、重要書類となるため普通郵便ではなく追跡可能(書留、特定記録)な形で送付するように注意ください!
役所に対する手続き
主に出生に関する手続きを完了させる必要があります。
基本的には役所が案内してくれる通りで動けばOKです!
手続きに必要な準備物等や担当窓口は、住んでいる自治体のホームページを確認しましょう!
届け出期間も決められていますので、よほどの理由がない限り先延ばしにするのはおすすめしません。
出生届
必要なもの:出生届、母子手帳(医師の出生証明が済んでいるもの)、印鑑(任意)
子供医療費の助成申請
必要なもの:子供の健康保険証
こちらは、出生届を提出した日には手元にないので、後日健康保険証が到着次第郵送しました。
児童手当の請求
必要なもの:請求書類(窓口でもらいました)
今回の私の場合は、第2子の出産だったので額改定請求をしました。
住民票
必要なもの:交付申請書、本人確認書類、300円ほど
これは、前述したマイナンバー取得のために申請しました。
マイナンバーカードがあれば、コンビニでも取得できるようになったので便利ですよね!
その他の手続き
私の場合は、育休に突入後にそのほかの手続きもあったのでこちらで紹介します!
出産育児一時金等内払金支払依頼書
漢字ばっかりで中国語みたいですよね。笑
これは、出産一時金の差額請求(出産費用<出産一時金)の際の書類になります。
出産費用が出産一時金(500,000円)以内に収まったので、その差額を健康保険組合に請求しました。
ちなみに出産一時金自体は、病院が直接支払制度に対応していたので、健康保険組合から医療機関へ支払いが完了しており病院に制度を利用する同意をして完了となっています。
まとめ
今回は育休取得前後の手続き関連情報をまとめてみました!
この記事のポイントは以下の通りです。
- 事前情報があれば手続きはスムーズに行うことが可能!
- 会社への育休取得の申し出は早めが吉
- 役所の手続きは簡単
手続き関連は、基本的にパパが行うことが多いと思います。
そうした際に、パパっと作業を終わらせるとかっこいいですよね!(パパだけに笑)
ママへの印象もいいですし、育児や他のことにも時間を使えます。
個人的にこういった手続き関連は早めに終わらせて、生活のことに考えて行動したい派なのでいかに早く終わらせるかを考えていました。笑
その際に、リアルな情報がまとまっているページってないなーと思い、今回記事にしてみました。
第二子の時に、手続きなんて余裕と思っていたら、第一子の面倒や、会社とのやりとりなど色々な作業に追われてしまったので、そういった忙しい方のお役に立てられれば幸いです!
この記事がぜひ、育休取得前後の動きの参考になればうれしいです!